会社概要

名称 e-Netホールディングス株式会社
設立 平成29年 8月3日
資本金 1億円
代表者 土屋 知博
所在地 〒104-0033 東京都中央区新川一丁目22番4号 新川ニッテイアネックス5階
TEL:03-6435-2425
FAX:03-6435-2426
株主

事業内容

  • 少額短期保険業者、その他保険業法により子会社とすることができる会社の株式の保有及び経営管理
  • 前号に付帯及び関連する一切の業務

組織図

組織図

沿革

平成29年8月 e-Net少額短期保険株式会社の株式移転により同社の持株会社として設立
平成29年9月 株式会社Next少額短期保険準備会社を子会社として設立
平成29年11月 Next少額短期保険株式会社として少額短期保険業登録
令和元年11月 会社移転

内部統制システムに関する基本方針

e-Netホールディングス株式会社(以下「持株会社」という。)は、グループの事業を統括する持株会社として、経営資源の有効活用と適切なリスク管理を通じ、グループの長期的な安定と持続的成長を実現し、透明性と牽制機能を備えた経営体制を構築し、企業価値の向上に努めていくために、以下のとおり体制を整備する。

1.グループ経営管理体制

(持株会社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制)
  1. 持株会社は、グループの全役職員が業務のあらゆる局面で重視すべきグループ経営方針・行動指針を定め、持株会社及びその子会社(以下、後者を「グループ会社」という。)の全役職員へ浸透させ、実践させるよう努める。持株会社は、経営方針・行動指針の趣旨・精神を尊重する企業文化・風土が形成されているか、その実践状況を取締役会に報告する。
  2. 持株会社は、グループ全体の事業を統括し、グループ全体の企業価値を最大化する観点から、持株会社が出資するグループ子会社に対し、株主総会決議事項等について適切な意思表示を行うなど、適切に株主権を行使する。
  3. 持株会社は、グループ基本方針を定めるとともに、グループ会社との間で経営管理契約を締結する。
  4. 持株会社は、経営管理契約に基づき、グループ会社に対しグループ基本方針について遵守を求めるとともに、以下の①~④に記載する内容を含めた業務の適正を確保するための体制を整備する。
    • ① グループ会社の取締役の職務執行に係る事項の持株会社への報告に関する体制
      グループ会社の経営に関する重要事項について、持株会社の承認又は持株会社への報告を求める。また、持株会社は、グループ会社の経営管理状況等について、随各社に報告を求めることができる。
    • ② グループ会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(下記2)
    • ③ グループ会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(下記3.)
    • ④ グループ会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制(下記4.)

2.職務執行の効率性確保のための体制

(持株会社及びグループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制)
  1. 持株会社は、取締役の職務執行が適正かつ効率的に行われるよう、組織・職務権限規程等を定め、遂行すべき職務及び職務権限を明確にする。
  2. 持株会社は、グループの中期経営計画及び年次計画を定め、持株会社及びグループ会社の全役職員にその浸透を図るとともに、その実現に向け、事業分野別の目標数値を設定し、適切な経営資源の配分を行う。また、グループ中期経営計画において、コーポレートガバナンス、コンプライアンス、リスク管理等を経営の重要課題として位置づける。
  3. 持株会社は、経営基盤としてのITの重要性に鑑み、グループのITガバナンス基本方針を定め、ITガバナンス態勢を構築する。
  4. 持株会社の取締役は、当社及びグループ会社の業務執行状況を定期的に取締役会に報告する。持株会社の取締役会は、報告内容を踏まえ、必要に応じて、目標の修正又は経営資源の追加配分等の対応を行う。
  5. 持株会社は、グループ経営に関する会議を定期的に開催する。グループ経営に関する会議には、必要に応じて、グループ会社の経営上の重要事項について協議し、意思決定の方向性を定める。

3.グループの法令等遵守体制

(持株会社及びグループ会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制)
  1. 持株会社及びグループ会社は、持株会社が定めるグループのコンプライアンス基本方針に従い、全役職員に対しコンプライアンス意識の徹底に取り組み、法令及び社内規程等を遵守し、高い倫理観に基づいた事業活動を行う。
  2. 持株会社は、コンプライアンスの徹底と企業倫理の確立を図るため、法令等遵守規程を定めるとともに、その実践計画としてコンプライアンス・プログラムを定め、その実施状況を監視する。また、コンプライアンス・マニュアルを定め、グループ全体の事業活動、経営環境等を勘案して、必要に応じて見直しを行う。
  3. 持株会社は、グループ全体のコンプライアンスに関する事項を統括して管理するためグループ・リスク・コンプライアンス委員会を設置し、同委員会で確認された課題について必要な措置を講じる。持株会社は、定期的にコンプライアンス実施状況を取締役会に報告する。
  4. 持株会社は、持株会社及びグループ会社の役職員がコンプライアンス上の問題を発見した場合の報告ルールを法令等遵守規程に定める。 報告・通報を受けた持株会社のコンプライアンス統括部門は、関係部門及びグループ会社と連携のうえ、その内容を調査し、再発防止策等を策定する。
  5. 持株会社及びグループ会社は、持株会社が定めるグループの反社会的勢力に対する基本方針に従い、反社会的勢力排除のための体制整備(対応統括部署の整備、対応要領の整備、反社会的勢力に係るデータベース管理体制の整備、警察等外部専門機関等との連携強化、契約約款の整備等)に取り組み、反社会的勢力に対しては毅然とした姿勢で臨み、不当、不正な要求に応じない旨を全役職員に周知徹底する。
  6. 持株会社は、持株会社及びグループ会社の役員等の関連当事者との取引を行う場合には、グループ及び株主共同の利益を害することのないよう、競業取引や利益相反取引を取締役会で報告し、承認を得るなど適切に監視を行う。
  7. 持株会社及びグループ会社は、持株会社が定めるグループ内取引及び業務提携等に関する基本方針に従い、アームズ・レングス・ルールの遵守その他グループ内取引等の適切性を確保するための体制を整備する。
  8. 持株会社及びグループ会社は、持株会社が定めるグループ利益相反管理に関する基本方針に従い、利益相反管理のための体制を整備する。
  9. 持株会社は、持株会社及びグループ会社並びにそれらの会社の役職員に対して、法令に違反する行為を助言、容認又は指示をしない。

4.統合リスク管理体制

(持株会社およびその子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制)
  1. 持株会社及びグループ会社は、持株会社が定めるグループのリスク管理基本方針に従い、適切なリスク管理を実行する。
  2. 持株会社は、グループに内在する各種リスクを把握し統合リスク管理を適切に行うため、リスク・コンプライアンス委員会規定に則りグループ・リスク・コンプライアンス委員会を設置し、同委員会における協議結果に基づき、リスクの回避・低減・移転などの必要な措置を講じる。
  3. 持株会社は、グループ全体のリスク及びリスク管理の状況をモニタリングするとともに、グループ全体のリスクを統合して定量化し、グループ全体で必要な資本が確保されていることを確認する。これらの状況について、グループ・リスク・コンプライアンス委員会の協議・調整結果も踏まえて、取締役会に報告する。
  4. 持株会社は、社会的使命の遂行及びステークホルダーへの責任を果たすため、持株会社が定めるグループの危機管理方針に従い、グループ全体の危機管理態勢及び事業継続態勢を構築し、危機のもたらす被害・ダメージを最小化するために必要な体制を整備する。

5.財務報告の信頼性を確保するための体制

  1. 持株会社は、監査役候補の選任にあたり、監査役のうち最低1名は、財務及び会計に関して相当程度の知見を有している者を選任する。
  2. 持株会社及びグループ会社は、持株会社が定めるグループのディスクロージャー基本方針・情報開示基本姿勢に従い、財務情報その他グループに関する情報を適時かつ適正に開示するための体制を整備する。
  3. 持株会社は、一般に公正妥当と認められる会計基準に則って、持株会社及びグループ会社の経営成績並びに財政状態の真実明瞭なる報告を行うため、経理規程等を定め、経理業務に関する重要事項を規定する。

6.内部監査の実効性を確保するための体制

  1. 持株会社及びグループ会社は、持株会社が定めるグループの内部監査基本方針に従い、持株会社及びグループ会社の全ての業務活動を対象とする内部監査体制を整備し、効率的かつ実効性のある内部監査を実行する。
  2. 持株会社及びグループ会社は、独立性を持った内部監査部門又は担当者を設置するとともに、内部監査に係る基本的事項を規定する内部監査規程並びにリスクの種類及び法令等遵守体制、損失危険管理体制、情報保存管理体制、効率性確保体制の不備・欠陥等の程度に応じた内部監査計画を定める。
  3. 持株会社の内部監査部門は、持株会社及びグループ会社が実施した内部監査の結果等のうち重要な事項、被監査部門における改善状況等をグループ会社の取締役会に報告する。

7.情報管理体制

(取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制)
  1. 持株会社及びグループ会社は、情報管理規程を定め、取締役の職務の執行に係る文書等(取締役会議事録及び決裁書等の重要な文書を言い、電磁的記録を含む。)その他の会社情報を適切に保存及び管理する。また、取締役及び監査役は、これらの情報を常時閲覧できるものとする。
  2. 持株会社及びグループ会社は、持株会社が定めるグループの個人情報管理基本方針に従い、個人情報(お客さま情報)の適切な取扱い及び安全管理措置を徹底するための体制を整備する。
  

8.監査役監査の実効性を確保するための体制

  1. 監査役の職務を補助すべき使用人、当該使用人の独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する体制
    • ① 持株会社は、監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合は、持株会社及びグループ会社の従業員の中からこれを配置する。
    • ② 前号の監査役の職務を補助する従業員に係る人事異動、人事考課、処罰等の決定については、事前に監査役会の同意を得ることとする。
    • ③ 監査役より監査業務に必要な命令を受けた従業員は、その命令に関しては取締役からの指揮命令を受けないものとする。
  2. 監査役への報告に関する体制
    • ① 持株会社及びグループ会社の取締役は、職務執行に関して重大な法令・定款違反若しくは不正行為の事実、又は会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、直ちに監査役会に報告しなければならない。
    • ② 持株会社及びグループ会社の取締役は、事業・組織に重大な影響を及ぼす決定、内部監査の実施結果、内部通報の状況その他監査役に報告を行う事項について、監査役との協議により定める方法により、遅滞なく監査役に報告する。
    • ③ 持株会社及びグループ会社の役職員又はこれらの役職員から報おっくを受けた者は、経営上重大な違法・不正・反倫理的行為について、持株会社の監査役若しくは監査役に直接、内部通報をすることができるものとする。
    • ④ 持株会社及びグループ会社は、①~③の報告をした者について、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行わない。
  3. その他
    • ① 持株会社及びグループ会社は、監査役が取締役会のほか、グループ経営に関する会議その他の重要な会議に出席できることを、関連する規程等において明記する。
    • ② 持株会社の代表取締役は、監査役会と定期的に、持株会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等についての意見交換を行う。
    • ③ 持株会社の内部監査部門は、監査役から求められたときは、監査役の監査に対して協力する。
    • ④ 持株会社及びグループ会社は、監査役からその職務の執行について、会社法第388条に基づく費用の前払又は償還の請求等を受けた場合には、同条に準拠して適法な手続を行う。

平成29年10月25日施行
平成29年12月20日改正
平成31年03月27日改正
令和05年06月28日改正